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1ヶ月検診、2週間検診の費用は医療費控除の対象になる?

出産後の1ヶ月検診の費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?

1ヶ月検診とは?

1か月検診とは、赤ちゃんの生後1か月目に、出産した産婦人科で母体の回復と赤ちゃんの発育を確認する検診です。

退院時に日程を指定される場合が多いようです。

1ヶ月検診での赤ちゃんの検査項目

1ヶ月検診では、赤ちゃんについては以下のような項目の検診が行われます。

身体測定

身長、体重を測定することで、乳児の栄養状態を確認します。

また、頭囲、胸囲なども測定します。

黄疸の確認

黄疸症状が出ていた場合は、数値を確認します。

全身の確認

ベビー服を脱がせて、全身を確認します。

先天性股関節脱臼や、性器に異常がないか、そのほか先天性の異常がないかを確認します。

視力の確認

音の出るおもちゃなどを目で追うかどうかなどの方法で、視力を確認します。

原始反射の確認

赤ちゃんが、特定の刺激に対して無意識に起こす動きです。

モロー反射、吸啜反射、把握反射を1か月検診では確認します。

モロー反射は「抱きつき反射」とも呼ばれ、大きな音を聞いた赤ちゃんが、ビクっとして両腕を広げて抱きつくような反応をすることです。赤ちゃんの首を少し持ちあげて離すことで、モロー反応が見られて、左右差がないことを確認します。

吸啜反射は、赤ちゃんが口に入ってきたものを自然に吸う反射です。赤ちゃん自身の指などを吸わせ、吸い付くことを確認します。

把握反射は、赤ちゃんの手のひらに何かが置かれたとき、指が閉じて自然につかむという反射です。

原始反射は新生児期のみにみられ、生後4か月頃には消失していきます。

K2シロップ投与

K2シロップには、出血したときに血液を固まらせ、出血を止める作用にかかわる成分が含まれています。

赤ちゃんにはまれに、皮膚、へそ、胃腸、頭蓋内の出血(ビタミンK欠乏性出血症)が見られる場合があります。ビタミンK2シロップはこれを予防する目的で投与されます。

出生の時、生後1週間(産科退院の時)、1か月健診の時に各1mlを飲ませます。

1ヶ月検診での母親の検査項目

1か月検診では、母親については以下のような検査をします。

  • 体重測定
  • 血圧測定
  • 血液検査
  • 尿検査
  • 悪露の量の確認
  • 乳房の異常の確認
  • 子宮の異常の確認(内診)
  • 抜糸(縫合をした場合)

2週間検診も

最近は、2週間検診を実施する産婦人科も増えています。

これは、一部の市町村で、産後ケア事業の一環として、産後健康診査(産後2週間、産後1か月など2回まで)の補助券が出されるようになった影響のようです。

2週間検診でも、1か月検診と同様に、身体測定を行います。

1か月検診の費用はいくら?

1か月検診の費用ですが、保険外診療となるため、病院によって大きく異なります。

複数の病院の価格表を確認したところ

  • 母親の検診費用 3000円~1万円
  • 赤ちゃんの検診費用 5000円~8000円

というのが一般的な価格のようです。

1か月検診の費用はタダになる?健康保険は?

1か月検診は、妊婦検診と同様、病気の治療ではありませんので、健康保険が適用されません。

そのため、全額自己負担となります。

でも、赤ちゃんは医療費助成制度で無料になるんじゃないの?
私もそう思っていたんですが、1か月検診の費用は乳幼児医療証が使えないんですよ

管理人

ただ、妊婦検診のように、補助券を発行して、1か月検診の費用を助成する自治体も増えています。

私の場合は、都内産婦人科で母親の1か月検診費用6,500円、赤ちゃんの1か月検診費用4,620円でした。

1か月検診の費用は医療費控除の対象になる?

では、1か月検診の費用は医療費控除の対象になるんでしょうか?

妊婦検診の費用は医療費控除の対象になります。

しかし、人間ドックなど、健康であることを前提にした検診の費用は医療費控除の対象になりません。

1か月検診についてはどうなのでしょうか?

国税庁のWebサイトをよく読んでみると、答えが書いてありました!

出産後の検診の費用についても、健康診断の対価にすぎないものを除き、医療費控除の対象となります

妊婦の定期検診のための費用|国税庁より引用

結論
1か月検診の費用は医療費控除の対象になる。

国税庁電話相談センターに聞いてみました

念のため、国税庁の電話相談センターに電話をかけて、尋ねてみました。

国税庁電話相談センターで、電話口に出てくださった職員の方との詳しいやりとりはこんな感じでした。

管理人

医療費控除について質問なのですが。
はい、どうぞ。

国税庁

管理人

出産後の1か月検診の費用は、医療費控除の対象になりますよね。
はい、その通りですね。

国税庁

管理人

国税庁のサイトに「健康診断の対価にすぎないものを除き」と書いてあるんですが、母子ともに健康でもいいんでしょうか。「健康診断の対価」ってなんですか?
母子ともに健康でも大丈夫ですよ。「健康診断の対価」というのは、その検診のときに健康診断もしてもらうとかいう場合にはダメですよと、健康診断が一般的には医療費控除の対象にならないということを、念のため書いているということです。

国税庁

管理人

そうなんですね。ありがとうございます。

1か月検診費用(2週間検診費用)についての医療費控除まとめ

1か月検診の費用は、母親についての費用も、赤ちゃんについての費用も、医療費控除の対象になることが分かりました。

検診費用の補助制度のある自治体に住んでおり、あとから払戻があった場合には、その費用は差し引いて、実際に自分が負担した費用のみが対象となります。

※この内容は、管理人が聞いた内容をメモから再現していますが、聞き間違いや、表現の不正確な点などもあるかもしれません。参考程度にとどめていただくようお願いします。詳しくはこちらの記事もお読みになったうえで、最寄の税務署の電話相談センターにご相談ください。

そのほか、医療費控除できる妊娠・出産関連費用はこちらにまとめています。

妊娠・出産で医療費控除の対象になるもの(まとめ)

医療費控除で戻ってくる(還付される)額がいくらかについては、こちらにまとめています。

医療費控除とは?いくら戻る?還付金額をカンタンに計算する方法

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