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産後ケア入院(産褥入院・産後院)は医療費控除の対象になる?【国税庁問い合わせ結果】

出産後、助産院などの施設に母子で入院する「産後ケア入院」の利用が広がっています。(産褥入院、産後院とも呼ばれます。)

私自身も産婦人科を退院してすぐに助産院に入院し、助産師さんのサポートを受けました。

この産後ケア入院は、医療費控除の対象になるのでしょうか。国税庁の電話相談センターに電話をかけて、尋ねてみました。

結論は「なる」

結論
産後ケア入院の費用は医療費控除の対象になる。
国税庁電話相談センターで、電話口に出てくださった職員の方との詳しいやりとりはこんな感じでした。

管理人

医療費控除について質問なのですが。
はい、どうぞ。

国税庁

管理人

出産後、産婦人科を退院してその後助産院に入院する『産褥入院』というのがあるのですが。
はい。

国税庁

管理人

これは医療費控除の対象になるんでしょうか?
なりますね。

国税庁

あまりにもあっさりとOKの回答だったので、びっくりしてしまいました。

管理人

えっ、全額医療費控除して問題ないですか?
はい。医療費控除の対象は『妊娠・出産に係る医師、看護師または助産師による検診、保健指導、分べんの介助の対価』となっていますので、助産院なら大丈夫ですね。

国税庁

管理人

ありがとうございます。
MEMO
所得税基本通達73-3にも、医療費控除の対象ととして、「医師、歯科医師、(中略)助産師による診療、治療、施術又は分べんの介助」が挙げられています。

産後ケア入院についての医療費控除まとめ

産後ケア入院(産褥入院、産後院への入院)の費用は、医師や助産師の検診や保健指導を受けるものであれば、医療費控除の対象として問題ないという回答でした。

注意しなければいけないのは、最近は産後ケア施設が増えており、ごくわずかですが、「助産師さんがいない産後ケア施設」があるということですね。

上で挙げられている、「医師、看護師、助産師」がいない施設ということであれば、例外的に医療費控除の対象とはならないということだと思います。

また、産後ケア施設内で追加料金を支払うと、アロママッサージが受けられるというサービスがよくありますが、この費用は(アロママッサージをする人が助産師の資格を持っていなければ)医療費控除の対象とはならないということになるのだと思います。

産後ケア入院は、自治体が独自の補助を出している場合もありますが、補助のない場合は1日3万円前後と、高額の費用がかかります。医療費控除で少しでも負担が減ると、助かりますね。

※この内容は、管理人が聞いた内容をメモから再現していますが、聞き間違いや、表現の不正確な点などもあるかもしれません。参考程度にとどめていただくようお願いします。詳しくはこちらの記事もお読みになったうえで、最寄の税務署の電話相談センターにご相談ください。

そのほか、医療費控除できる妊娠・出産関連費用はこちらにまとめています。

妊娠・出産で医療費控除の対象になるもの(まとめ)

医療費控除で戻ってくる(還付される)額がいくらかについては、こちらにまとめています。

医療費控除とは?いくら戻る?還付金額をカンタンに計算する方法

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