胎児ドックやクワトロテスト、出生前検査(新型出生前検査)は医療費控除の対象になるのでしょうか?
管理人が国税庁の電話相談センターに問い合わせた結果をまとめました。
原則は「医療費控除の対象にならない」
国税庁電話相談センターで、電話口に出てくださった職員の方との詳しいやりとりはこんな感じでした。
管理人
国税庁
管理人
国税庁
管理人
国税庁
管理人
類似の検査で、羊水検査、出生前検査というのもありますので、これも医療費控除の対象になるか、あわせて知りたいです。
※クワトロテストの結果、羊水検査に進む、などの一般的な検査の進め方についても説明しました。
国税庁
管理人
国税庁
管理人
国税庁
こちらの電話番号を伝え、電話をいったん切って30分ほどたつと、国税庁から電話がかかってきました。
医療費控除の対象となります。
国税庁
管理人
国税庁
まとめ
今回質問した限りでは、胎児ドック、クワトロテスト、羊水検査は、原則として医療費控除の対象にならないと分かりました。
ただ、もし異常ありの結果が出て、医療的な処置(中絶・投薬など)をした場合は、対象となるということです。
国税庁の方は当初「医師の指示はありましたか?」と質問されていましたが、人間ドックの場合、検査で異常が出て治療した場合は、事前の医師の指示があってもなくても人間ドック費用は医療費控除の対象になります。
同じ考え方だということですので、医師の事前の指示の有無を問わず、治療・処置をしたら、医療費控除の対象になるということだと思います。
※この内容は、管理人が聞いた内容をメモから再現していますが、聞き間違いや、表現の不正確な点などもあるかもしれません。参考程度にとどめていただくようお願いします。詳しくはこちらの記事もお読みになったうえで、最寄の税務署の電話相談センターにご相談ください。
そのほか、医療費控除できる妊娠・出産関連費用はこちらにまとめています。
妊娠・出産で医療費控除の対象になるもの(まとめ)医療費控除で戻ってくる(還付される)額がいくらかについては、こちらにまとめています。
医療費控除とは?いくら戻る?還付金額をカンタンに計算する方法
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