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胎児ドック・クワトロテスト・出生前検査は医療費控除の対象になる?【税務署問い合わせ結果】

胎児ドックやクワトロテスト、出生前検査(新型出生前検査)は医療費控除の対象になるのでしょうか?

管理人が国税庁の電話相談センターに問い合わせた結果をまとめました。

原則は「医療費控除の対象にならない」

結論
「原則は医療費控除の対象にならない。例外的に、検査の結果、異常が見つかって、医療処置した場合のみ対象になる」

国税庁電話相談センターで、電話口に出てくださった職員の方との詳しいやりとりはこんな感じでした。

管理人

医療費控除について質問なのですが。
はい、どうぞ。

国税庁

管理人

胎児ドックやクワトロテストなど、胎児の異常を確かめるための検査は医療費控除の対象ですか?
ええと、胎児ドックとおっしゃいましたか? 初めて聞いたのですが、それはどういうものでしょうか

国税庁

管理人

人間ドックの胎児版というか、赤ちゃんの奇形や病気を、生まれる前に確かめるものです。
それは、妊婦検診の一部ですか?医師の指示があって受けるものなのですか?

国税庁

管理人

一般的な妊婦健診の内容ではありません。医師に相談し、勧められたら受けることになると思います。
類似の検査で、羊水検査、出生前検査というのもありますので、これも医療費控除の対象になるか、あわせて知りたいです。

※クワトロテストの結果、羊水検査に進む、などの一般的な検査の進め方についても説明しました。

そうですか。人間ドックの費用というのは、医療費控除の対象にならないんですよ。

国税庁

管理人

そうなんですね。
はい。ただ、人間ドックの結果、重大な疾病が発見され、引き続いて治療を行った場合には、「治療に先立って行われる診察」と同様に考えて、医療費控除の対象となります。

国税庁

管理人

そうなんですか。
少々調べたいので、折り返してよろしいですか?

国税庁

こちらの電話番号を伝え、電話をいったん切って30分ほどたつと、国税庁から電話がかかってきました。

さきほどの胎児ドックの件ですが、検査の結果、異常が見つかって治療などの処置をした場合のみ
医療費控除の対象となります。

国税庁

管理人

では、クワトロテストや胎児ドックで問題がありそうだとなって、羊水検査に進んだ場合でも、羊水検査で問題なしとなり、何も処置しないことになれば、羊水検査・胎児ドック・クワトロテストがまとめて医療費控除の対象から外れるということですね。
そうです。人間ドックと同じ考え方です。

国税庁

[参考] 医療費控除の対象となる医療費Q&A(人間ドック)|国税庁

まとめ

今回質問した限りでは、胎児ドック、クワトロテスト、羊水検査は、原則として医療費控除の対象にならないと分かりました。

ただ、もし異常ありの結果が出て、医療的な処置(中絶・投薬など)をした場合は、対象となるということです。

国税庁の方は当初「医師の指示はありましたか?」と質問されていましたが、人間ドックの場合、検査で異常が出て治療した場合は、事前の医師の指示があってもなくても人間ドック費用は医療費控除の対象になります。
同じ考え方だということですので、医師の事前の指示の有無を問わず、治療・処置をしたら、医療費控除の対象になるということだと思います。

※この内容は、管理人が聞いた内容をメモから再現していますが、聞き間違いや、表現の不正確な点などもあるかもしれません。参考程度にとどめていただくようお願いします。詳しくはこちらの記事もお読みになったうえで、最寄の税務署の電話相談センターにご相談ください。

そのほか、医療費控除できる妊娠・出産関連費用はこちらにまとめています。

妊娠・出産で医療費控除の対象になるもの(まとめ)

医療費控除で戻ってくる(還付される)額がいくらかについては、こちらにまとめています。

医療費控除とは?いくら戻る?還付金額をカンタンに計算する方法

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