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産褥ヘルパーは医療費控除の対象?【税務署問い合わせ結果】

出産後に産褥ヘルパーさんをお願いして来ていただいた場合、医療費控除の対象になるんでしょうか?

産後は、体の疲れも大きいので、ヘルパーさんや、ベビーシッターさん(「産後ドゥーラ」という名称でのサービスもあるようです)を頼まれる方もおられると思います。

看護師・助産師といった、医療系の資格をもつヘルパーさん、ベビーシッターさんが、来てくださる場合もあると思います。

高齢者の在宅介護サービスでは、訪問看護は医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価|国税庁

訪問介護の居宅サービス費

出産後のヘルパーさんについてはどうなんでしょう?
国税庁の電話相談センターに電話をかけて、尋ねてみました。

結論は「療養にかかわる部分のみ医療費控除の対象」

結論
「産後ヘルパーは医療費控除の対象になるが、療養にかかわる場合のみ。」

国税庁電話相談センターで、電話口に出てくださった職員の方との詳しいやりとりはこんな感じでした。

管理人

医療費控除について質問なのですが。
はい、どうぞ。

国税庁

管理人

出産後に、ヘルパーさんをお願いした場合なのですが、医療費控除の対象になりますか?
それは、内容によりますね。

国税庁

管理人

内容によるとは、どういうことでしょう?
どういった状況でヘルパーを頼み、何をしてもらったかによります

国税庁

管理人

産後、手伝ってくれる人がいなかったので、ヘルパーさんにお願いすることになりました。主に掃除や洗濯などです
病気などで、自分ではできない状況だったのですか?

国税庁

管理人

産後は消耗していてあまり動けず、安静にするのが一般的だと思いますが……
いわゆる産後の肥立ちが悪く、体に異常があって、通院しているなどの状況がないと難しいでしょうね。

国税庁

管理人

でしたら、産後の体力の消耗が激しく、ヘルパーさんを頼んだ場合であったら、対象になるということですか?
その場合も、もっぱら家事をしてもらったなら対象になりません。療養・看護にかかわる部分のみです。

国税庁

管理人

掃除や洗濯や赤ちゃんの世話はダメということですか。料理もですか?
料理もダメですね。

国税庁

管理人

では、療養上の世話というのは、具体的にはどんなことなのでしょう? 思いつかないのですが…
薬を飲ませるとか、薬を煎じてもらうとか、そういうことであれば対象になります

国税庁

管理人

そうですか、そういう場面だけなんですか。
でしたら、一日に家事と療養上の世話の両方をお願いしたらどうなりますか?
そのような場合は、全体の中で療養上の世話をしてもらった割合に応じて割り振ってください。

国税庁

管理人

わかりました。ありがとうございます。

産後ヘルパー料金についての医療費控除まとめ

国税庁の方の口から「薬を煎じる」と出てきたときには、「え!? 何時代の話?」と耳を疑いましたが・・・。

産後ヘルパー(産褥ヘルパー)料金も、以下2点にあてはまるなら、医療費控除の対象となるようです。

・母体に健康上の問題があること(通院していること)
・療養上の世話をしてもらうこと
療養上の世話として、「薬を飲ませてもらう」を挙げられましたが、「乳腺炎で、病院通院するのに付き添ってもらう」「乳腺炎を改善するマッサージを受ける」もOKのようです。

ずいぶん狭い範囲ですが、一応対象になるということで、産後ヘルパーさんをお願いした際、療養にあたる世話をしてもらったときには、領収証をとっておいてくださいね。

※私が電話でこの質問をした後、国税庁サイトに質疑応答事例が掲載されました。結論は変わらず、「療養についてのみOK」です。

療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用|国税庁

※この内容は、管理人が聞いた内容をメモから再現していますが、聞き間違いや、表現の不正確な点などもあるかもしれません。参考程度にとどめていただくようお願いします。詳しくはこちらの記事もお読みになったうえで、最寄の税務署の電話相談センターにご相談ください。

そのほか、医療費控除できる妊娠・出産関連費用はこちらにまとめています。

妊娠・出産で医療費控除の対象になるもの(まとめ)

医療費控除で戻ってくる(還付される)額がいくらかについては、こちらにまとめています。

医療費控除とは?いくら戻る?還付金額をカンタンに計算する方法

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