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妊娠・出産で医療費控除の対象になるもの(まとめ)

妊娠・出産に伴いかかった費用のうち、医療費控除の対象になるもの・ならないものをまとめました。

国税庁サイトに具体例もあるのですが、記載のないもので、迷うものがたくさんあります。

自分で調べたり、税務署に聞いたりしてまとめてみました。

国税庁HPで医療費控除の対象と認められているもの

以下は、国税庁ホームページに「医療費控除の対象となる出産費用」などのページに列挙してあるものです。

医療費控除の対象と明示されている出産費用
〇 妊婦健診費用(自治体の補助券の分は差し引く)
〇 入院・通院のための交通費(公共交通機関利用)
〇 陣痛時のタクシー代
〇 病院で出た食事代
〇 お産の費用(普通分娩・帝王切開とも)
〇 不妊治療・人工授精費用(補助分は差し引く。詳しくは不妊症の治療費・人工授精の費用|国税庁HP参照)

医療費控除が認められると回答のあったもの

国税庁の電話相談センターに問い合わせたところ、「医療費控除の対象になる」と回答されたものと、国税庁OBが書いた「一目でわかる医療費控除」という書籍で列挙してあるものです。
医療費控除に入れて、問題が起こることはほぼないと考えられます。

医療費控除の対象となりうる出産費用
〇 1ヶ月検診
〇 骨盤ベルト(トコちゃんベルト)(→問い合わせレポート
〇 トコちゃんベルトのつけ方講習費用(→問い合わせレポート
〇 母乳マッサージ(→問い合わせレポート
〇 産褥ヘルパー(母体の療養にかかわる部分のみ。→問い合わせレポート 在宅療養と世話の費用|国税庁HP
〇 産褥入院・産後入院(→問い合わせレポート
〇 個室費用(差額ベッド代)(利用がやむを得ない場合。→問い合わせレポート
〇 未熟児養育医療費弁償金負担金(→「一目で分かる医療費控除」参照)

異常の場合のみ医療費控除の対象になるもの

検査の結果、異常が見つかり、その後の医療的処置につながった場合にのみ医療費控除の対象になると、税務署に言われたものです。

その後の医療処置により医療費控除の対象になる費用
△ クアトロテスト(クワトロ検査)(→問い合わせレポート
△ 羊水検査・新出生前診断(→問い合わせレポート
△ 胎児ドック(→問い合わせレポート
△ 歯の健診(虫歯等で治療した場合のみ)

医療費控除の対象とならないもの

医療費控除の対象とならないと、国税庁Webサイトに明示されているものや、問い合わせの結果「ならない」と回答されたものです。

医療費控除の対象とならない出産費用
× 妊娠検査薬(クリアブルー、チェックワンなど)
× インフルエンザ予防接種
× 市販のビタミン剤・サプリメント(→問い合わせレポート
× 入院・通院のためのガソリン代・駐車場代(→国税庁HP 9(1)参照)
× 赤ちゃんのみが入院している場合の母親の交通費(→「一目で分かる医療費控除」参照)
× 診断書作成料(医療保険請求の場合など)
× 母親学級受講料(→「無痛分娩講習は不可とリニューアル前の国税庁HPにあったため、母親学級もNGかと思います。)
× 里帰り費用(→国税庁HP 2(2)注参照)
× 個室費用(差額ベッド代)(自分で希望した場合。→問い合わせレポート
× 馬油・ランシノー(ピュアレーン)
× 入院のための洗面具の購入費用

意見の分かれるもの

事例により取扱が異なるため、税務署に個別に判断してもらう必要のありそうなものです。

税務署の判断で医療費控除の対象となりうる出産費用
△ 緊急受診時のタクシー代
△ 他の産婦人科への紹介状(診療情報提供書)料金診療情報提供料|国税庁HP
△ 退院時のタクシー代(→問い合わせレポート
△ 通院・入院に付添った夫の交通費(安静指示のある場合など)
△引越前の住所近くのかかりつけ病院への通院交通費
△妊娠中に浮腫ができたときのメディキュット(助産師の着用指示あり)

これらは、私やブログの読者様が税務署に問い合わせた結果、「場合によっては医療費控除できる」と回答を受けたものです。

治療に必要だったと言うことができれば医療費控除対象となりますが、直接税務署に確定申告書を持って行き、その場で税務署員さんに状況を説明してOKをもらると安心です。
(e-TAXや郵送で、ノーチェックで提出することもできますが、一定数を抜き取り調査しているらしいので、ごくまれに後から注意される可能性はあります。)

カゼ薬・目薬もOK!

出産費用とは関係ありませんが、ドラッグストアで購入する市販薬も医療費控除の対象となるのをご存知ですか?

目薬、カゼ薬、頭痛薬、医薬品表示のあるハンドクリーム(ユースキンやケラチナミンなど)etc.

「医薬品」と表示されているものを、何かの治療目的で買ったならOKなんですね。

たとえば、ハンドクリーム購入の目的が「あかぎれなどの治療」の場合はOK、「あかぎれなどの予防」の場合はNGだと、税務署に問い合わせた結果言われました。

いずれも病院にかかる必要はなく、薬局のレシートがあればOKです。

ですので、今年分の医療費控除を予定されている方は、年末に常備薬の買いだめがおすすめです。

>>「医療費控除予定なら年末にカゼ薬購入を!その理由

他にはこんな費用も医療費控除できます。

医療費控除の対象となる費用
〇 親しらずの抜歯費用
〇 発育段階の子の歯列矯正費用
〇 レーシック手術費用

利用のさいのお願い

このリストは、以下の情報をもとにまとめています。

気を付けて調べましたが、税務署ごと・職員さんごとに判断の異なる場合もあります。

また、電話相談センターや、確定申告窓口で「OKです」と言われて提出しても、後から税務調査が来た場合、担当する国税庁職員によって否認される可能性もあります。
(医療費控除だけで税務調査が来るということはまず考えられないのですが、制度的には可能性はゼロではありません。)

これは実は、税理士さんに相談しても解決しないのです。

上でもいくつかあるように、国税庁というのは「個別具体的な事例」というフレーズがとても好きです。
「この費用は、医師の指示による必要不可欠な医療費だ」と上手に説明できたら、同じ費用でも判断が変わってくる場合もあると思います。

この記事の内容は参考程度にご利用いただき、最寄の税務署にお問合せいただいたうえで、ご自身の判断で確定申告されるようにお願いいたします。

すごく難しいことのように書いてしまいましたが、「妊婦検診費用」「出産費用」の主要部分に関しては、医療費控除して問題になることはまったくありません。

どうぞ安心して、医療費控除でお金を取り戻してくださいね!

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