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メルシーポット(電動鼻水吸引器)は医療費控除の対象?【国税庁問い合わせ結果】

赤ちゃんのために購入したメルシーポット(電動鼻水吸引器)は医療費控除の対象になるのでしょうか。

税務署に電話をかけて確認しましたので、その結果をレポートします。

メルシーポットとは?

メルシーポットは、スイッチを入れると電動で赤ちゃんの鼻水を吸い出すことのできる装置。

スイッチを入れて、ノズルを赤ちゃんの鼻に入れると鼻水を吸引できます。


(画像はシースター株式会社サイトより)

2017年にペアレンティングアワード(モノ部門)、マザーズセレクション対象を受賞し、育児雑誌でもよく見かけるようになりました。

乳幼児の親が欲しかった、画期的な商品だと思います。

製造元のシースター株式会社では、2010年に電動鼻水吸引機を商品化。
他の商品としては

  • 非接触型体温計
  • こども用電動歯ブラシ
  • パルスオキシメーター

などを製造しています。

これまで、鼻水吸い器といえば、プラスチック製の口で吸うものが一般的でした。

しかし、このタイプの商品は、鼻水を吸うのにコツがいり、吸引力が弱いので赤ちゃんが嫌がってうまく吸えないこともあります。

メルシーポットは電動なので強力で、簡単に赤ちゃんの鼻づまりを解消することができます。

赤ちゃん用に購入した親がその吸引力に驚き、自分が鼻づまりのときにも利用しているなんてこともあるようです。

このメルシーポット、「特定管理医療機器」の承認を受けているのですが、医療費控除することはできるのでしょうか。

税務署の回答は「医師の指示があり、治療目的ならOK」

結論
医師の指示があり、治療目的なら医療費控除の対象になる。証明書は不要。

メルシーポットは医療費控除できるかどうか、国税庁の電話相談センターに問い合わせてみました。

国税庁電話相談センターで、電話口に出てくださった職員の方との詳しいやりとりはこんな感じでした。

管理人

医療費控除について質問なのですが。
はい、どうぞ。

国税庁

管理人

メルシーポットは医療費控除の対象になりますか?
え?それは何ですか?

国税庁

管理人

電動の鼻水吸引器で、「特定管理医療機器」と書いてあります。風邪をひいた赤ちゃんの鼻水を吸い取る機械です。
それは、医師の指示があって購入したものですか?

国税庁

管理人

医師の指示が必要だということですね。
そうです。医師が、風邪の治療のために、鼻水を吸い取る必要があるからこれを買ってくださいね、と言ったのであれば対象になります。ご自身の判断で買われたり、病気の予防のために買ったということでは対象になりません。

国税庁

管理人

わかりました。ありがとうございます。医師の指示というのは、証明書などは必要ですか?口頭での指示でもいいのですか?
証明書は必要ありません。

国税庁

※この内容は、管理人が聞いた内容をメモから再現していますが、聞き間違いや、表現の不正確な点などもあるかもしれません。参考程度にとどめていただくようお願いします。詳しくはこちらの記事もお読みになったうえで、最寄の税務署の電話相談センターにご相談ください。

メルシーポットの医療費控除まとめ

メルシーポットについては、「医療費控除の対象になりうるが、医師の指示が必要」ということがわかりました。

ただし、医師に指示されたという証拠を文書で残す必要はありません。

そのため、風邪や検診で小児科にかかったときに「鼻水って吸ったほうがいいんですか?」みたいな質問をして、「電動の鼻水吸引機で鼻水を吸うのが風邪を治すのに効果があるから買ったほうがよい」というような言葉を引き出すことができれば万全ということになります。

そのほか、医療費控除できる妊娠・出産関連費用はこちらにまとめています。

妊娠・出産で医療費控除の対象になるもの(まとめ)

医療費控除で戻ってくる(還付される)額がいくらかについては、こちらにまとめています。

医療費控除とは?いくら戻る?還付金額をカンタンに計算する方法

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