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母乳マッサージ(桶谷式など)は医療費控除の対象?【国税庁問い合わせ結果】

出産後に、産院・助産院に母乳相談や母乳マッサージに行かれる方もおられると思います。
これって医療費控除の対象になるんでしょうか?

国税庁の電話相談センターに電話をかけて、尋ねてみました。

結論は「治療目的ならなる」

結論
「乳腺炎などの治療目的なら医療費控除の対象となる。」

国税庁電話相談センターで、電話口に出てくださった職員の方との詳しいやりとりはこんな感じでした。

管理人

医療費控除について質問なのですが。
はい、どうぞ。

国税庁

管理人

出産後の母乳マッサージは、医療費控除の対象になりますか?
ええと、母乳マッサージですか? 初めて聞いたのですが・・・

国税庁

管理人

ええと、赤ちゃんに母乳をあげるのですが、十分な量が出なかったり、乳腺炎になったりすることがあって、助産師さんにマッサージしてもらうのが母乳マッサージです。
はあ、そういうものがあるんですね。

国税庁

管理人

はい。病院や、助産院で受けられます。主に助産師さんにやってもらうものなのですが、対象になりませんか?
少々調べてから折り返してよろしいですか?

国税庁

(私の電話番号を伝えて30分ほどすると折り返し電話がありました。)

さきほどの母乳マッサージの件ですが、乳腺炎など、体に異常があって、そのために受ける母乳マッサージは対象になります

国税庁

管理人

それ以外はならないのですか?
はい。特に体に問題はなけれど、自分の判断で母乳をたくさん出したり、よりよい母乳にするため(?)などの目的でマッサージを受けるということでしたら対象になりません

国税庁

管理人

なるほど、医師にやってもらうことだけでなく、助産師さんにやってもらう処置でも医療費控除の対象となるということですね
はい。大前提として、医療費控除の対象には『保健師助産師看護師法第3条《助産師》に規定する妊婦、じょく婦又は新生児の保健指導も含まれる』となっています

国税庁

管理人

そういう決まりがあるんですね
はい、そのため、母乳マッサージも保健指導の一つとして、医療費控除の対象となる場合があります

国税庁

管理人

わかりました。ありがとうございます。
助産師と医療費控除
医療費控除の対象として、「助産師による分べんの介助」(所得税法施行令207条6号)が挙げられます。
「助産師による分べんの介助」には、助産師が行う保健師助産師看護師法第3条《助産師》に規定する妊婦、じょく婦又は新生児の保健指導も含まれるものとする。」と規定されています。(所得税基本通達73-7

母乳マッサージについての医療費控除まとめ

出産後は、産院や乳腺科に母乳相談に行くこともあると思いますし、「桶谷式」という母乳マッサージを習得した助産師さんの開く相談室に行く場合もあると思います。

国税庁電話相談センターでは、乳腺炎など体の異常のある場合は、治療・施術費用が医療費控除の対象となるというお答えでした。
「乳腺炎だった」と証明する診断書が必要になるわけではありません。

「母乳の分泌量が足りない」などの場合は対象外とのことですが、これも説明の方法しだいかもしれません。

なお、母乳マッサージについては、ある助産師さんから、「母乳マッサージで乳腺炎が改善するという、医学的なエビデンスは見たことがない」という主旨のご指摘をいただいたことがあります。
(その助産師は、授乳方法の指導などによって改善するのではないかと指摘されていました。)

母乳マッサージの医療としての位置づけは微妙なのですが、「体の異常の改善のため」という条件を満たせば、医療費控除の対象にはなるようです。

また、助産師さんに自宅に来てもらってマッサージを受ける場合も、問題なく医療費控除の対象となります。

こちらも記事もご参考にどうぞ。

産褥ヘルパーは医療費控除の対象?【税務署問い合わせ結果】

※この内容は、管理人が聞いた内容をメモから再現していますが、聞き間違いや、表現の不正確な点などもあるかもしれません。参考程度にとどめていただくようお願いします。詳しくはこちらの記事もお読みになったうえで、最寄の税務署の電話相談センターにご相談ください。

そのほか、医療費控除できる妊娠・出産関連費用はこちらにまとめています。

妊娠・出産で医療費控除の対象になるもの(まとめ)

医療費控除で戻ってくる(還付される)額がいくらかについては、こちらにまとめています。

医療費控除とは?いくら戻る?還付金額をカンタンに計算する方法

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