出産後、助産院などの施設に母子で入院する「産後ケア入院」の利用が広がっています。(産褥入院、産後院とも呼ばれます。)
私自身も産婦人科を退院してすぐに助産院に入院し、助産師さんのサポートを受けました。
この産後ケア入院は、医療費控除の対象になるのでしょうか。国税庁の電話相談センターに電話をかけて、尋ねてみました。
結論は「なる」
管理人
国税庁
管理人
国税庁
管理人
国税庁
あまりにもあっさりとOKの回答だったので、びっくりしてしまいました。
管理人
国税庁
管理人
産後ケア入院についての医療費控除まとめ
産後ケア入院(産褥入院、産後院への入院)の費用は、医師や助産師の検診や保健指導を受けるものであれば、医療費控除の対象として問題ないという回答でした。
注意しなければいけないのは、最近は産後ケア施設が増えており、ごくわずかですが、「助産師さんがいない産後ケア施設」があるということですね。
上で挙げられている、「医師、看護師、助産師」がいない施設ということであれば、例外的に医療費控除の対象とはならないということだと思います。
また、産後ケア施設内で追加料金を支払うと、アロママッサージが受けられるというサービスがよくありますが、この費用は(アロママッサージをする人が助産師の資格を持っていなければ)医療費控除の対象とはならないということになるのだと思います。
産後ケア入院は、自治体が独自の補助を出している場合もありますが、補助のない場合は1日3万円前後と、高額の費用がかかります。医療費控除で少しでも負担が減ると、助かりますね。
※この内容は、管理人が聞いた内容をメモから再現していますが、聞き間違いや、表現の不正確な点などもあるかもしれません。参考程度にとどめていただくようお願いします。詳しくはこちらの記事もお読みになったうえで、最寄の税務署の電話相談センターにご相談ください。
そのほか、医療費控除できる妊娠・出産関連費用はこちらにまとめています。

医療費控除で戻ってくる(還付される)額がいくらかについては、こちらにまとめています。

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