出産後に産褥ヘルパーさんをお願いして来ていただいた場合、医療費控除の対象になるんでしょうか?
産後は、体の疲れも大きいので、ヘルパーさんや、ベビーシッターさん(「産後ドゥーラ」という名称でのサービスもあるようです)を頼まれる方もおられると思います。
看護師・助産師といった、医療系の資格をもつヘルパーさん、ベビーシッターさんが、来てくださる場合もあると思います。
高齢者の在宅介護サービスでは、訪問看護は医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価|国税庁
出産後のヘルパーさんについてはどうなんでしょう?
国税庁の電話相談センターに電話をかけて、尋ねてみました。
結論は「療養にかかわる部分のみ医療費控除の対象」
国税庁電話相談センターで、電話口に出てくださった職員の方との詳しいやりとりはこんな感じでした。
管理人
国税庁
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国税庁
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国税庁
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国税庁
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国税庁
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国税庁
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国税庁
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国税庁
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でしたら、一日に家事と療養上の世話の両方をお願いしたらどうなりますか?
国税庁
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産後ヘルパー料金についての医療費控除まとめ
国税庁の方の口から「薬を煎じる」と出てきたときには、「え!? 何時代の話?」と耳を疑いましたが・・・。
産後ヘルパー(産褥ヘルパー)料金も、以下2点にあてはまるなら、医療費控除の対象となるようです。
・療養上の世話をしてもらうこと
ずいぶん狭い範囲ですが、一応対象になるということで、産後ヘルパーさんをお願いした際、療養にあたる世話をしてもらったときには、領収証をとっておいてくださいね。
※私が電話でこの質問をした後、国税庁サイトに質疑応答事例が掲載されました。結論は変わらず、「療養についてのみOK」です。
※この内容は、管理人が聞いた内容をメモから再現していますが、聞き間違いや、表現の不正確な点などもあるかもしれません。参考程度にとどめていただくようお願いします。詳しくはこちらの記事もお読みになったうえで、最寄の税務署の電話相談センターにご相談ください。
そのほか、医療費控除できる妊娠・出産関連費用はこちらにまとめています。
妊娠・出産で医療費控除の対象になるもの(まとめ)医療費控除で戻ってくる(還付される)額がいくらかについては、こちらにまとめています。
医療費控除とは?いくら戻る?還付金額をカンタンに計算する方法
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