出産後に、産院・助産院に母乳相談や母乳マッサージに行かれる方もおられると思います。
これって医療費控除の対象になるんでしょうか?
国税庁の電話相談センターに電話をかけて、尋ねてみました。
結論は「治療目的ならなる」
国税庁電話相談センターで、電話口に出てくださった職員の方との詳しいやりとりはこんな感じでした。
管理人
国税庁
管理人
国税庁
管理人
国税庁
管理人
国税庁
(私の電話番号を伝えて30分ほどすると折り返し電話がありました。)
国税庁
管理人
国税庁
管理人
国税庁
管理人
国税庁
管理人
「助産師による分べんの介助」には、助産師が行う保健師助産師看護師法第3条《助産師》に規定する妊婦、じょく婦又は新生児の保健指導も含まれるものとする。」と規定されています。(所得税基本通達73-7)
母乳マッサージについての医療費控除まとめ
出産後は、産院や乳腺科に母乳相談に行くこともあると思いますし、「桶谷式」という母乳マッサージを習得した助産師さんの開く相談室に行く場合もあると思います。
国税庁電話相談センターでは、乳腺炎など体の異常のある場合は、治療・施術費用が医療費控除の対象となるというお答えでした。
「乳腺炎だった」と証明する診断書が必要になるわけではありません。
「母乳の分泌量が足りない」などの場合は対象外とのことですが、これも説明の方法しだいかもしれません。
なお、母乳マッサージについては、ある助産師さんから、「母乳マッサージで乳腺炎が改善するという、医学的なエビデンスは見たことがない」という主旨のご指摘をいただいたことがあります。
(その助産師は、授乳方法の指導などによって改善するのではないかと指摘されていました。)
母乳マッサージの医療としての位置づけは微妙なのですが、「体の異常の改善のため」という条件を満たせば、医療費控除の対象にはなるようです。
また、助産師さんに自宅に来てもらってマッサージを受ける場合も、問題なく医療費控除の対象となります。
こちらも記事もご参考にどうぞ。
産褥ヘルパーは医療費控除の対象?【税務署問い合わせ結果】※この内容は、管理人が聞いた内容をメモから再現していますが、聞き間違いや、表現の不正確な点などもあるかもしれません。参考程度にとどめていただくようお願いします。詳しくはこちらの記事もお読みになったうえで、最寄の税務署の電話相談センターにご相談ください。
そのほか、医療費控除できる妊娠・出産関連費用はこちらにまとめています。
妊娠・出産で医療費控除の対象になるもの(まとめ)医療費控除で戻ってくる(還付される)額がいくらかについては、こちらにまとめています。
医療費控除とは?いくら戻る?還付金額をカンタンに計算する方法
コメントを残す