年末年始に出産予定の妊婦さん、「医療費控除受けるなら、年末年始の出産ってどうなるのかな~」って思われませんか?
- 年内に出産したほうがいいのか?
- 年内に出産して、年明けに退院したら医療費は今年分?来年分?
気になりますよね。
私の身内が年末年始に手術を受けることになり、税務署に聞いてみました。質問・回答内容は、出産のケースでも同様に使えますので、どうぞご参考になさってください。
国税庁電話相談センターに聞いてみました
国税庁の電話相談センターに電話をかけて、年末年始の入退院の取り扱いに尋ねてみました。
国税庁電話相談センターで、電話口に出てくださった職員の方との詳しいやりとりはこんな感じでした。
管理人
医療費控除について質問なのですが。
はい、どうぞ。
国税庁
管理人
年末に手術の予定があり、退院は年明けだと思います。医療費控除を申請する場合、この医療費は今年分ですか?来年分になりますか?
来年分になりますね
国税庁
管理人
年内の手術でも、費用を今年と来年に割り付けたりはしないということなんですね。
はい。支払った日が基準です。
国税庁
管理人
そうなんですか。ところで、12月31日に退院なんて場合には、その日は病院の受付が開いていないので、概算額を少し多めに支払い、年明けに改めて精算に行くというルールになっていると言われました。このような場合は今年の医療費ということになりますか?
そういう場合は、今年分の医療費控除に含めていただいてよいですね。ただ、翌年精算して戻ってきた額がある場合には、その金額は除外していただくことになります。
国税庁
管理人
なるほど。あくまでも支払った日が基準ということなんですね。
はい。そうなります。
国税庁
管理人
それでは、細かいことで恐縮なんですが、入院時に数万円内金(予約金)をはらうことになっていたら、その金額はどうなるでしょうか。たとえば、12月25日に内金3万円を払って入院し、1月4日に退院して残額を精算したような場合です。
あー、12月25日付で内金3万円の預かり証みたいなのが出るわけですよね。
国税庁
管理人
はい。そうだと思います。
ちょっと確認してきますので、少々お待ちください。
国税庁
(ここで電話が一時保留になり、2分ほど待ちました。)
お待たせしました。そういう場合は、どちらでもよいです。
国税庁
管理人
えっ、今年分の医療費控除に加算しても、来年分に加算してもどちらでもよいってことですか?
そうです。
国税庁
管理人
そうなんですね。ありがとうございます。
結論としては「医療費を支払った日」が原則。
内金についてはまさかの「どちらでもよい」に少々面食らいながら受話器をおきました。
年末年始の入院(出産)についての医療費控除まとめ
年末年始の入院(出産)の場合は、医療費控除の取り扱いはこのようになることがわかりました。
- 年末に入院し、年始に退院して支払すると、翌年分の医療費になる
- 年末年始をまたぐ場合も、日数での割り付け計算などはしない
- 年内に退院して概算支払をすれば、年内の医療費になる
- 内金(予約金)はどちらの年分にしてもよい
なお、出産育児一時金42万円や、医療保険からの支払があった場合には、支給されたのが年明けであっても、年内の医療費から差し引くことが必要になります。
妊婦さんは多くの場合、年内に妊婦検診で医療費がかさんでいると思いますので、出産費用の医療費控除はできれば今年分にしてしまいたいですね。
陣痛の時期はコントロールできませんが、予定帝王切開や、計画分娩の方は、「年末のうちに退院して支払を済ませられるスケジュール」が医療費控除の面ではお得ということになります。
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