今年も残りわずかとなりましたね。
今年出産し、医療費控除を予定されている方にぜひおすすめしたいのが、「カゼ薬など市販薬の購入」です。
医療費控除のしくみ
医療費控除は、年間10万円を超える医療費(総所得金額200万円以下の場合は、総所得の5%を超える医療費)を支払った場合に、税金が安くなる仕組み。
年収350万~600万位なら、「10万を超えた額の20%」程度が返ってきます。
医療費控除とは?いくら戻る?還付金額をカンタンに計算する方法1月から12月までの医療費を合計するのですが、「医療費」には、ドラッグストアで購入する市販薬も含まれます。
治療に必要なものであれば、医師の処方や指示がなくてもかまいません。
妊娠・出産で医療費控除の対象になるもの(まとめ)[参考] かぜ薬の購入費用|国税庁HP
そこで、医療費控除ができそうな年には、「医薬品」で近々使いそうなものがあれば、購入しておくのがおすすめです。
医療費控除があるので、5~20%引き相当のお得さです。
こんな医薬品を購入しました
わが家の場合は、出産した年の年末、医療費控除を見込んでこんな医薬品を購入しました。
- 葛根湯(妊娠、授乳中でも飲んでOKといわれるカゼ薬。乳腺炎のときにも。)
- 風邪薬(ルルアタック)
- 胃薬
- 花粉症の薬(アレグラ)
- 鎮痛薬(バファリン)
- 目薬(眼精疲労など異常の治療目的での購入)
- サロンパス
- ハンドクリーム(ケラチナミン)(「医薬品」と表示のあるもの。ユースキンは医薬部外品なのでNGです。あかぎれなどの治療目的での購入)
最近は、Amazonでも楽天でもヨドバシでも、医薬品が購入できて本当に便利ですね。
葛根湯は、妊娠・授乳中の軽いカゼに使えたので、買っておいてよかったです。
赤ちゃん連れで病院に行く気にはなれませんので・・・。
(妊娠中、産婦人科で「カゼなんです・・・」と言うと、「うちでは、葛根湯か、小青竜湯を処方してます。余ったら授乳中も飲んでOKですよ」と言われました。)
そのほか、買ってよかった出産準備品はこちらにまとめています。
最小限の出産準備品買い物リスト【節約したい!】まとめ買いはNG?
ところで、医療費控除用に薬をまとめ買いしても、使うのって翌年ですよね。
これってNGなのかな?と思い、調べてみました。
国税局で医療費控除業務を担当している職員が出版した、「一目でわかる医療費控除」という本に、こんなQAがありました。
A なります。
これを読む限りでは、使い残してもNGとはならないようです。
ただ、あまりにもたくさんまとめ買いすると、税務署からNGが出る可能性もあるかもと思い、ほどほどの量にしておきました。
(医療費控除で税務調査が来ることってあまり考えられませんが…。実際にどう判断されるのか、前例は公開されていないようです。)
セルフメディケーション税制とどちらが得?
2017年からは、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)というのが新設されました。
セルフメディケーション税制は、ドラッグストアで販売されているカゼ薬などを購入して、年間1万2000円を超えた場合に医療費控除が受けられる制度。
今までの「病院と市販薬合計で10万円超」と比較して、医療費控除のハードルが下がりますね。
ただし、すべての市販薬ではなく、「スイッチOTC薬」と呼ばれる、比較的効き目の強い薬のみが対象です。
(たとえば鎮痛薬では、ロキソニンは対象ですが、バファリンAは対象外です。)
詳しくは、厚労省HPをご覧ください。
[参考] セルフメディケーション税制概要について(厚生労働省)出産や妊婦検診で、今年医療費が10万円を超えている方は、セルフメディケーション税制を使わず、通常の医療費控除を利用されるのがお得です。
通常の医療費控除なら、スイッチOTC薬に限らず、治療目的と認められるすべての市販薬が医療費控除の対象になりますので。
というわけで、医療費控除できるなら、せっかくのチャンスです!
購入日が今年の12月31日までであることが条件ですので、年内に忘れずどうぞ。
医療費控除の対象になる出産費用に関しては、こちらの記事をどうぞ。
妊娠・出産で医療費控除の対象になるもの(まとめ)
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