2020年分(令和2年分)の確定申告期間は2021年(令和3年)2月16日(火)から3月15日(月)までです。
「この期限に間に合わない!」と焦っている方、医療費控除やふるさと納税だけなら、期限を過ぎてもOKなんです!
国税庁HPにもこう書いてあります。
「還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。」
[参考] 還付申告ができる期間と提出先|国税庁医療費控除やふるさと納税は税率「還付申告」にあたります。
2020年(令和2年)に出産された方の医療費控除は、2021年(令和3年)3月15日を過ぎてしまってもOK。
2025年(令和7年)12月末まで確定申告すれば税金が戻ってくるんです。
確定申告期限までは、どの税務署も混雑しています。
問い合わせ電話もなかなかつながりません。
でも、3月15日をすぎると一気にガラガラになり、税務署員さんもじっくり対応してくださいます。
妊娠や出産での医療費控除の確定申告なら、2月中旬までか、3月中旬以降にされるのがおすすめです。
期限後申告にペナルティはないの?
確定申告期限を過ぎた場合、罰則がないのか気になりますよね。
安心してください。医療費控除など、税金が還付される(戻ってくる)場合には、期限後申告にペナルティはありません。
(医療費控除というのは、私たちが払い過ぎた税金を返金してもらう手続です。税務署側から見ると、遅れてもまったく問題ナシです)
住民税の還付手続で一手間かかる
期限後申告でペナルティはありませんが、住民税の手続で一手間増えるかもしれません。
医療費控除の確定申告をすると、その年(2020年=令和2年)の所得税が数週間後に還付(あなたの銀行口座に入金)され、翌年(2021年=令和3年)6月からの住民税(給与から天引きされる額)が安くなります。
住民税は給与から天引されますよね。
これは、税務署⇒市区町村⇒会社へと所得税額を連絡しているからです。
期限後申告の場合、この連絡が遅れますので、本来より高い住民税が天引きされてしまうかもしれません。
私が期限後申告したときは、自治体から「住民税を還付するので振込先口座を指定してください」という郵便が届き、後日口座に振り込まれました。
この口座の連絡書類を出す必要があるので、それだけが面倒かもしれないです。
まとめ
というわけで、確定申告が終わらず大変だという方は、無理せず3月16日以降になさるようおすすめします。
確定申告関連の記事はこちらにまとめています。
よろしければどうぞ。
>>「医療費控除の確定申告 記事一覧」
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