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2019年4月1日から産前産後は国民年金保険料が免除に!申請はいつから?

国民年金に加入されている妊産婦さんに朗報です!

2019年(平成31年)4月から、出産前後は国民年金保険料が免除されることになりました。

[参考] 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります|日本年金機構

これまで、会社員の場合には、出産前後(産前産後休業期間)は社会保険料が免除されていました。

[参考] 産前産後休業保険料免除制度|日本年金機構

これに対し、国民年金に加入する自営業者やその家族は、産前産後も国民年金の支払を続けていたのです。

国民年金保険料は、月額16,410円(平成31年度)とかなりの負担です。

厚生年金と国民年金で不公平すぎる!ということで、2019年4月1日から、国民年金に加入されている妊産婦さんも、年金保険料が免除されることになりました。

今回対象になる「国民年金に加入している人」とは?

今回対象になるのは、「国民年金の1号被保険者」である妊産婦さんです。厚労省の資料によると、年間20万人程度です。

国民年金の1号被保険者である妊産婦さんは、以下のような職業の方で、毎年4月に「国民年金保険料納付書」が届き、支払をしているはずです。

・自営業者
・農業・漁業従事者
・自営業者、農業・漁業従事者の妻(自分で会社勤務し、社会保険に加入している場合を除く)
・会社員・公務員の妻で年130万円以上のパート・アルバイト収入のある人(自分の勤務先で社会保険に加入している場合を除く)
・20才以上の学生で夫の扶養に入っていない
・無職で夫の扶養に入っていない(シングルなど)

国民年金保険料の産前産後期間免除はいつから?

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の施行日は、2019年(平成31年)4月1日からです。

国民年金保険料が免除される期間

国民年金保険料が免除されるのは、「出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間」です。

しかし、対象となるのは、2019年(平成31年)2月1日以降出産の場合のみ。

具体的にはこのようになります。

2019年2月に出産した方は、このように4月のみ免除されます。

産前産後の国民年金免除制度2019年2月に出産の場合

2019年3月に出産した方は、このように4月、5月分が免除されます。

産前産後の国民年金免除制度2019年3月に出産の場合

2019年4月に出産した方は、このように4月、5月、6月分が免除されます。

産前産後の国民年金免除制度2019年4月に出産の場合

2019年5月に出産した方は、このように4月、5月、6月、7月分が免除されます。

産前産後の国民年金免除制度2019年5月に出産の場合

つまり、2019年5月以降出産の方がこの制度の恩恵をフルに受けられるということになりますね。

国民年金保険料が免除される期間(多胎の場合)

さきほど紹介したのは、出産した赤ちゃんが1人(単胎)の場合。

多胎妊娠(双子、三つ子など)の場合は、国民健康保険料が免除される期間が延長され、「出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間」となります。

2019年2月に出産した方は、このように4月、5月、6月が免除されます。

産前産後の国民年金免除制度2019年2月に多胎児を出産の場合

2019年7月に出産した方は、このように4~9月が免除されます。

産前産後の国民年金免除制度2019年7月に多胎児を出産の場合

つまり、双子以上の場合は、7月以降出産の方がこの制度の恩恵をフルに受けられるということになりますね。

出産日が基準?出産予定日が基準?

さきほどから、「出産日または出産予定日から〇か月」という規定になっていますが、基準になるのは「出産日」と「出産予定日」どちらなのでしょう?

これは、申請の時期により異なります。

出産前に申請した場合には「出産予定日の前月から4か月」。

出産後に申請した場合には「出産日の前月から4か月」となります。

ということは、2019年4月に出産予定の方は、もしかするとお産がずれこんで5月になるかもしれませんので、4月のうちにあわてて申請してしまっていると、せっかくの免除がフルに受けられない可能性があり損です。出産後に申請するのが賢いということになりますね。

逆に、2019年5月~7月ぐらいが出産予定日という方は、万が一、お産が早まって4月出産になってしまうと、免除を受けられる期間が短くなってしまいますので、4月1日の受付開始後、早めに申請に行くのがよさそうです。

2019年8月以降出産予定の方は、早くても、遅くても、とくに問題ないということになります。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度での「出産」とは?

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度で「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。死産、流産、早産も含まれます。

産前産後の国民保険料免除申請方法

それでは、国民年金保険料の産前産後機関の免除制度の手続きを詳しく説明します。

申請期間はいつから?

出産予定日の6か月前から申請可能です。

ただし、提出ができるのは、2019年(平成31年)4月1日からです。

申請期間はいつまで?

では、申請を忘れた場合や、入院などで申請書を提出できなかった場合、遡ることはできるのでしょうか?

私の住む自治体に問い合わせてみたところ「遡ることができ、提出期限もありません」とのことでした。

提出が遅れたことでペナルティを受け、期間が短縮されるわけではありませんので、いつ申請してもよいということになります。

持ち物は?

持ち物ですが、出産前に届書を提出する場合には、母子健康手帳が必要です。

出産後に届出書を提出する場合には、出産日は市区町村で確認できるため原則不要です。

ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など、出産日・親子関係がわかる書類が必要になります。

また、私の済む自治体に問い合わせたところ、「年金手帳も念のためお持ちください」とのことでした。

郵送提出はできる?

免除申請書を郵送して提出することはできるのでしょうか?

私の住む自治体に問い合わせたところ、「母子手帳や年金手帳の確認が必要になるため、窓口での申請のみ受け付けます」とのことでした。

なお、申請書は2019年(平成31年)4月1日以降、自治体・日本年金機構のホームページにも掲載される予定です。

産前産後期間の国民年金保険料免除で将来の年金は減額される?デメリットは?

産前産後期間の国民年金保険料免除で、将来の年金額が減額されることはありません。

免除期間として扱われ、保険料を納めたものとされますので、とくにデメリットはありません。

産前産後期間は付加保険料は納付できる?

国民年金を支払われている方は、付加保険料を支払われている場合も多いと思います。

付加保険料とは、月400円を国民年金に追加して支払うと、将来受け取れる年金額が増額されるお得な仕組みです。一般には、将来、年金を2年受給するとモトが取れると言われています。

この付加保険料ですが、産前産後期間中も納付することができます。

申請することで納付を止めることもできますが、付加保険料は支払い続けたほうがお得ですね。

国民年金保険料を前納している場合は?

国民健康保険料は前納制度があり、1年分前納で3,500円、2年分前納で14,520の割引と大きな割引となるため、前納されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

前納していた場合、産前産後期間の保険料は還付されます。

還付額は、前納の割引がされた金額を単純に月数で割りますので、割引額が縮小することもありません。

国民健康保険料の産前産後免除制度は?

国民年金に加入されている方は、国民健康保険にも加入されていると思います。

国民健康保険については、残念ながら産前産後期間も免除にはなりません。

会社勤めの方は産前産後には社会保険料(厚生年金・健康保険とも)が免除になるのと比較すると不利な状態は残ったままです。

まとめと注意点

今回の産前産後期間の国民年金の免除制度ですが、これまで会社勤めの場合と比較して不公平すぎたので、制度ができて何よりです。

ただ、国民健康保険料は変わらず徴収されるのは残念ですね。

免除を受ける場合、申請が必要ですので、忘れず市区町村の窓口を訪れて、書類を提出するようになさってください。

提出日については、「出産日が基準?出産予定日が基準?」の項目に書いた通り、2019年4月出産予定の方は出産後に、5~7月出産予定の方は出産前の4月中できるだけ早く提出するのがよさそうです。

それ以外の時期に出産された方は、出産後の提出でも不利にはなりません。提出の期限もありませんので、体調と相談して、無理のない時期にいらっしゃってくださいね。

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