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夫の育休取得で数十万円トクする裏ワザ~年末年始が狙い目!社会保険料を節約~

育休の意外な活用で、数十万円トクする裏ワザです。

旦那さんが育休取得できる場合限定ですが、驚くほど節約効果があります。

これ、第一子を出産した年に記事にしようと思ったのですが、「ちょっとやりすぎでは?」と思いお蔵入りしていました。

その後思い切って公開しています。

年末に育休取得すると社会保険料がタダになる!

12月、ボーナスの出る旦那さんも多いことと思います。

でも、ボーナスってすごい額の健康保険料・厚生年金が引かれて目減りしてしまいますよね。
(だいたい、ボーナス額の15%程度だと思います。)

この天引額をゼロにする方法があるんです!

それは、「年末に育休を取得すること」。
それも、勤務はたった1日休むだけでOKです!

社会保険料計算の仕組み

ボーナスの社会保険料が無料になる仕組みはこうです。

育休期間中は、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)がかからないんですよね。
そして、社会保険料は、毎月末の在籍状況から計算されます。

つまり、12月31日に育休をとっている人には、12月分の社会保険料はかからないんですね。

12月まるごと休んでも、12月31日だけ休んでも同じです。

末日に育休取得していると社会保険料がかからない図

だから、12月31日時点を育休でお休みにしてしまえば、12月に支給されるボーナス・給与の社会保険料が無料になるんです!

(ただ、ふつうの会社は12/31はもともと休日だと思いますので、その日だけでは育休を取らせてもらえないはず。そのため、年末年始の連休前後に1日だけ、本当に育休をとります。)

MEMO
重要なのは「12月31日に在籍状態かどうか」です。

2020年-2021年のカレンダーならこう休む

今年の場合であれば、多くの会社では、仕事納めが12/28(月)、仕事始めが1/4(月)だと思います。

そこで、12月26日(土)から1月3日(日)まで育休を申請するのがおすすめです。

実際に仕事を休むのは12月28日(金)のみですね。

12月29日(火)から1月4日(月)まででもOKです。

2020育休で得する方法

前者のほうが、育休手当をもらえる日数が多いのでお得ですね。

年末年始に育休をとるとどうなる?

このように育休取得すると、どうなるかというと・・・

年末年始に育休をとる効果
・12月支給のボーナスの健康保険料・年金がゼロに
・12月給与の健康保険料・年金もゼロに
・育休手当が支給される

どうですか?けっこうな金額になると思いませんか?

節約額が20万円超になる方もおられると思います。

これまでにメールなどでいただいたご質問と、回答はこちらです。
(内容につき社会保険事務所に問い合わせのうえ、社会保険労務士さんの確認済みです。)

Q1
質問 年末は無理ですが、6月末であれば育休が取れそうです。6月末の育休でも同じ効果がありますか?

 

お答え 6月末でも同じです。
ただ、年末年始は休業日がありますので、「もともと仕事がお休みの日なのに育児休業給付金がもらえる」というメリットがあります。

Q2
質問 夫も育休手当(育児休業給付金)がもらえるのですか?

 

お答え はい。もらえます。

Q3
質問 妻が専業主婦の場合は、夫が育児休暇は取れないと言われました。

 

お答え 妻が専業主婦でも、夫は育児休暇を取れます。
 
以前は、「妻が専業主婦の場合、夫の育休を会社は拒むことができる」という労使協定(会社の規定)を設けることができました。しかし、2010年(平成22年)以降この制度はなくなりましたので、妻が専業主婦でも問題なく育休取得できます。

Q4
質問 将来の年金額が減らされるなどのデメリットはありませんか?

 

お答え 育休中の年金は支払ったものとして計算されますので、年金額は減額されません。

Q4
質問 退職金が減らされることはありませんか?

 

お答え 「退職金が減ると言われた」とご報告をいただいた例があります。年末時点の在籍をもとに勤務年数を判断する会社があるようです。これは各会社の規程によりますので、規程をよく読むか、総務の方に相談して調査してください。

Q5
質問 この記事にあるような短期の育休では、育児休業給付金はもらえないのではありませんか?

 

お答え いいえ、1日でももらえます。
 
たしかに、育児休業給付金の条件に、「育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと」というのがあります。
これを読むと「12月のお給料を受け取っている以上、育児休業給付金はもらえないのかな?」と思ってしまいますよね。
 
[参考] 育児休業給付とは・・・|ハローワーク
 
でも、この規定は、そういう意味じゃないんです。
 
この規定はあくまでも、「育児休業期間に対して賃金が支払われたか」を聞いています。
 
つまり、
 
(1)「育児休業で休んでいる間に、どうしても抜けられない仕事が入って出勤してしまったので、お給料が支払われることになった」(しかもその給与支給日が育休期間内にある)
(2)「福利厚生の良い会社で、育休期間中でも給与を支給するという会社規程がある」
 
という、ごく例外的な場面について、育児休業給付金を支払わないと言っているのです。
 
((1)(2)のような場合でも、給与支払日が育休終了後にあるのであれば、育児休業給付金と給与の両方を受け取れてしまいます。また、この給与支給日が育休期間中にあっても、給付金+給与が、過去5か月の賃金の平均の80%を超えない場合は、給付金を満額受け取れるという裏ワザ中の裏ワザみたいなこともできる規定なのですが、さすがにそこまでやる方はいらっしゃらないかと思います。)

Q6
質問 夫の勤務先は、末日締めの当月払いで給料が支払われます。つまり、12月分の給与が12月28日に支払われます。この記事のように、12月28日から育休を取得しても、「育休期間中に給与支払いがある」という状態になるので、給付金を受け取れないのではありませんか?

 

お答え いいえ、受け取れます。
 
育児休業期間に対して給与が支払われてしなければよいので、12月28日が休業扱い(無給)になっていたら、育児休業給付金は支給されます。給与支給日がたまたま育児休業期間中に入っていても、問題ありません。

Q7
質問 免除された社会保険料をいつ、どのような形で受け取ることができますか?

 

お答え 12月末に育休を取得した場合を例にして、給与にかかる社会保険料、賞与(ボーナス)にかかる社会保険料に分けてご説明しますね。
 
給与にかかる分については、原則として、「翌月のお給料から社会保険料が引かれない」という形で受け取ることになります。
 
社会保険料は翌月の給与から天引きされる決まりになっています。
 
つまり、12月給与にかかった社会保険料(厚生年金・健康保険)は翌月(翌年1月)の給与から差し引く(翌月徴収)ということになります。
 
例外的に、官公庁では社会保険料が当月払いです。
 
12月にかかった社会保険料(厚生年金・健康保険)をその月の給与から差し引く(当月徴収)ことになりますので、12月の給与から社会保険料が天引きされないと思います。
 
万が一、システム上の都合で天引きされてしまった場合には、1月の給与で調整が行われ、戻ってくると思います。
 
賞与(ボーナス)にかかる社会保険料については、おそらく、社会保険料が引かれず支給されるのではないかと思います。
 
なぜかというと、育休の申請は、原則として取得の1か月前となっています。
 
そのため、11月末には申請を出していることになりますので、12月上旬支給の賞与からは、社会保険料が引かれない形で受け取れることになると思います。
 
ただ、社内のシステム上、支払設定の変更が間に合わなかったり、例外的に直前の育休申請になったりして、賞与から社会保険料が誤って差し引かれてしまう場合もあると思います。
 
その場合は、12月の給与で調整されたり、1月の給与で調整されたりと、社内の事情によって変わってくると思います。
 
(いずれの場合も、12月賞与の社会保険料が免除されたことになり、この年の年末調整に反映されます。)

取得に成功した例も多数!

私は出産した年の年末にこれを思いついたのですが、夫は契約社員ということもあり、結局実行はできませんでした。
(社会保険料は節約できても、来年の契約更新がナシになったら、元も子もありません^ ^;)

育休の取りやすい雰囲気の職場であっても、このやり方はちょっとセコくて、「そこまでするか」な感じがしますかね・・・

しかしこれまで、この記事を読んで旦那さまが育休をとられたというご報告を何件もいただき、心強かったです。

会社側にもメリット

くるみんマークと男性の育休

このような育休取得は、男性の育休取得実績をアピールしたい企業・役所や、社長の判断でフレキシブルに対応できる組織ではOKが出やすかったようです。

「くるみんマーク」を取得すると、その会社が官公庁の入札で有利になるのですが、取得の条件として男性の育休実績が必要だったということで、大歓迎されたというお話も伺いました。

MEMO
官公庁の入札では、くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業を加点評価する仕組みがあります。
 
くるみんマーク認定の条件として「男性の育児休業取得率が7%以上であること、または、育児休業取得者と企業独自の育児目的休暇の取得者の合計の割合が15%以上であり育児休業取得者が1人以上いること」という項目があります。(従業員数が300人以下の一般事業主には特例があります。)

動機はどうあれ、男性の育休取得が珍しくなくなれば、うちの夫のような立場でも育休をあきらめずに済むようになり、ひいては誰もが育児しやすい世の中になるのでは・・・と期待しています。

不正なことはまったくないですし、会社にとっても社会保険料の節約になりますので、悪い話ではないと思います。

実質的に、仕事を休むのは1日だけですし・・・。

数十万円単位の節約になりますので、育休の取れそうな旦那さまはぜひ。

MEMO
社会保険料は労使折半なので、会社も私たちと同額を負担しています。育休をとると、その会社負担分もゼロになります。

申請はお早目に!

育休の取得は、1か月前の申請が原則とされています。

しかし、年末の育休取得については、年末調整の関係で、早く連絡しなければ、会社の給与、社保のご担当の方に負担をかけることになると思います。

ちょうど10月から年末調整が始まり、税金額の再計算をする時期なのですが、育休取得によって税金額も変わってきます。

申請される場合はお早目にどうぞ。(年末調整の提出日前が目安です。)

30 Comments

aquk

pompom様

はじめまして、aqukと申します。
こちらの記事を参考に本日育休申請をさせていただきました。
ありがとうございます!

ボーナスと12月の給料が支給されたら、私もブログ記事を書こうと思います。
その際にpompom様のこちらの記事をリンク貼らせて頂いてもよろしいですか?

拙いブログで恐縮ですが、私のブログになります。
https://www.aquk.site

よいお返事お待ちしております。

返信する
pompom

aqukさま

はじめまして。ブログお読みいただきありがとうございます。
育休とられたのですね!
理解ある職場で何よりです。うまくいきますよう。

ブログ記事で取り上げていただけるとのこと、光栄です。ありがとうございます。どうぞご自由にリンクしてください。
これからもよろしくお願いいたします。

返信する
sola

はじめまして。個人投資家の “sola” と申します。
有益な記事をアップいただきありがとうございます。
子育てなさる方々の税負担軽減をしたいと考えており、目に留まりました。
微力ながら、私も出来る事をしていきます。

返信する
ぽむぽむ

はじめまして。個人投資家でいらっしゃるのですね。
有益と言っていただけて励みになります。ありがとうございます。
制度をうまく利用した、裏技的な方法ではありますが、使ってくださる方が多く、勇気づけられています。
私も微力ながら、子育て世代の力になるよう記事を書いていきたいと思います。

返信する
こけ

いつも楽しみに読んでいます。
夏に参考になるかもしれないと思い、コメントで質問させていただきます。

今年の6月か7月、夫に育休提案をしようと計画中です。
その際に、休みを取った月の給与とボーナス分の健康保険料・年金がゼロ
育休手当が支給される条件を知りたいです。

6月ならば、末日の30日にかかるように休みを取る必要があるのでしょうか。
また、月末~月初にかけても取る必要がありますか?
1日だけでも休みを有休ではなく育休として申請すれば大丈夫なのでしょうか?

1か月ぐらい前に申請できれば、給与・社保担当の方が手続きに困らないくらいでしょうか。
夫には「仕事の忙しさ具合で近くなってから日程を決めたい。」言われそうですが、わかるならきっと早めの方がいいですよね。

制度の詳細をあまりわかっておらず、すみません。
わかる範囲で回答、参考になるリンク先等あれば、教えていただけると幸いです。

実際に休みが必要なのは、
・産褥期
・上の子の園の行事で私が参加できない場合
・仕事関係の外出で、夕方までに戻るのが難しい時
とは思いますが、とりあえずどうしても休む場合に、現状では有休で対応してもらってます。
ただ、産褥期の本当に体調悪くてどうしようもない時に、まとまった休みとして育休がさっと使えるような世の中になれば、もっと出産・育児に力を注ぐ人が増えそうとつくづく思います。

返信する
ぽむぽむ

こけさま

こんにちは。お返事が遅れて申し訳ありません。Twitterではいつもありがとうございます。
夏にご出産予定でしょうか。おめでとうございます!

6月、7月に育休をとられる予定なのですね。

ボーナス分の社会保険料もゼロにすることをお考えのようですが、ボーナス支給月は6月、7月のどちらでしょうか?
育休は、「ボーナス支給月の末日」が入るようになさってください。

>1日だけでも休みを有休ではなく育休として申請すれば大丈夫なのでしょうか?

はい。大丈夫です。

6月、7月いずれの場合も、「末日の6/30(または7/31)」が育休になっていればかまいません。

翌月までかかるようにする必要はなく、7/1(または8/1)の育休復帰で大丈夫です。

ただし、2019年6月の場合は、6/29が土曜、6/30が日曜となっていますね。
もともと休みの日は育休申請することが実務上できないので、最短でも6/28(金)から6/30(日)まで育休をとる必要があると思います。(6/29(土)から、7/1(月)の育休でもかまいません。)

※旦那さまの勤務先が土・日が休みと想定して回答しております。

>1か月ぐらい前に申請できれば、給与・社保担当の方が手続きに困らないくらいでしょうか。

はい。原則は1か月となっています。また、会社内の規則で「1か月前まで」など、明示してあるのではないかと思います。申請書類や社内規程を確認してみてください。

また、1か月未満で申し出た場合は、会社側から日程変更を指定される場合があるというだけで、申請が禁止されているわけではありません。

こちらのPDFの30ページに詳しく記載があります。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_06.pdf

また、「出産予定日より早く出産した場合などは、休業開始1週間前の申請でも可」という例外規定があるので、早産や母体の不調などでどうしても必要になれば、1週間前などギリギリでも制度上は大丈夫です。

(ただ、育休の担当の方は「1か月前」という取り扱いしか経験がなく、社内ので手続きがスムーズにできないかもしれません。)

それ以外の資料については、こちらのページに詳しく書いてあるのですが、分かりやすいかどうかは微妙で・・・。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/index.html

この記事で紹介している育休の取り方自体は、裏技的なものなので、このやり方について詳しく解説されたものはないと思います。申し訳ありません。

(追加で余計混乱させてしまったら申し訳ありませんので、以下はご参考までにお読みください。)
今回とられる育児休業が産後8週までに終わる日程なのであれば、12月末にも同じ方法で育休をとり、給与・ボーナスの社会保険料の免除を受けることができます。

(5~6月、11~12月にお子さんが生まれたご家庭は、すごくラッキーということです!)

2度育休がとれる条件につき、詳しくはこちらの15ページに記載があります。

https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-2o_0002.pdf

旦那さまの会社の有給が比較的自由にとれるのでしたら安心ですが、産褥期はどうぞご無理のないようになさってくださいね。

ご説明不足の点などありましたら、またご質問ください。

返信する
こけ

ぽむぽむさん、丁寧なお返事ありがとうございます。
こちらこそ、いつもTwitterやブログを見ていただき嬉しいです。

もうすぐ臨月なのと、引越が重なり、やっとネット環境復活して、お返事しました。
第1子出産時は産前産後の体調も悪く、余裕がなかったことを思い出し、
質問をするなら今のうちにお聞きするしかない…!と思い立ち、コメントした次第です。
お礼が大変遅くなりすみません。

>今回とられる育児休業が産後8週までに終わる日程なのであれば、12月末にも同じ方法で育休をとり、給与・ボーナスの社会保険料の免除を受けることができます。

(5~6月、11~12月にお子さんが生まれたご家庭は、すごくラッキーということです!)

母親が育休を取得し、父親も取得すると、育休期間が延長されることは知っていましたが、このようなこともあるのですね。参考になります。

うちは2~3月に出産の予定です。
夫は7月ボーナス支給、土日休みの会社員です。
6月締切の仕事があるようなのですが、締切延長して7月も忙しくなるかもとのこと。
とはいえ、以前は育休取れたらいいなという話をしていたので、また育休取得に向けて、動いてもらえたらいいです。

新居の引越が予定よりだいぶ延期されてしまい、今から臨月が大変になってしまいましたが、がんばるところと気を抜くところをバランス見て、乗り切りたいです。

imrmrさんのご質問も参考になりました。
当月か社会保険料分が天引きされないか、翌月に差額が調整されるかのいずれかになりそうですね。

また、不明点が出てきた際には、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました!

返信する
ぽむぽむ

こけさま

お忙しい中ご返信をいただき、どうもありがとうございます!

2~3月のご出産なんですか!もうすぐですね!
そんな中お引越しは大変でしたね。お疲れ様です。

旦那さまはお忙しそうですが、育休がとれるといいですね。

また何かありましたらお気軽にお声がけください。

母子ともお元気で出産を迎えられますよう、応援しております!

返信する
imrmr

ぽむぽむ様

はじめまして!

こちらの記事を拝読して、ひとつどうしてもわからないので質問させてください。
月末に育休をとるとその月の賞与を含む給与の社会保険料が免除になるということは理解できたのですが、実際にいつ免除された社会保険料を受け取ることができるのでしょうか?
12月末に育休を取得したとしても、12月上旬に賞与が支給される時点では育休をまだ取得していないことになるので、社会保険料は普段通り引かれて賞与が支給されますよね?
取得した後に調整が入って免除になるとすれば、1月くらいに支給されるのでしょうか…?
語彙力がなく、分かりづらい質問ですみません。

教えていただければ嬉しいです!

返信する
ぽむぽむ

imrmrさま

はじめまして!コメントをいただきありがとうございます。

>実際にいつ免除された社会保険料を受け取ることができるのでしょうか?

給与にかかる分については、原則として、翌月のお給料だと思います。

社会保険料は翌月の給与から天引きされる決まりになっています。

12月給与にかかった社会保険料(厚生年金・健康保険)を翌月の給与から差し引く(翌月徴収)ことになりますので、1月の給与から社会保険料が天引きされないという形で受け取ることができます。

例外的に、官公庁では社会保険料が当月払いです。

12月にかかった社会保険料(厚生年金・健康保険)をその月の給与から差し引く(当月徴収)ことになりますので、12月の給与から社会保険料が天引きされないと思います。万が一、天引きされてしまった場合には、1月の給与で調整が行われ、戻ってくると思います。

>12月上旬に賞与が支給される時点では育休をまだ取得していないことになるので、社会保険料は普段通り引かれて賞与が支給されますよね?

おそらく、社会保険料が引かれず支給されるのではないかと思います。

育休の申請は、原則として取得の1か月前となっています。
そのため、11月末には申請を出していることになりますので、12月上旬支給の賞与からは、社会保険料が引かれない形で支給されることになると思います。

ただ、社内のシステム上、支払設定の変更が間に合わなかったり、例外的に直前の育休申請になったりして、賞与から社会保険料が誤って差し引かれてしまう場合もあると思います。
その場合は、12月の給与で調整されたり、1月の給与で調整されたりと、社内の事情によって変わってくると思います。
(いずれの場合も、12月賞与の社会保険料が免除されたことになり、この年の年末調整に反映されます。)

ちゃんとご説明できていますでしょうか。。。ご参考になりましたら幸いです!

返信する
うめ

はじめまして。

6月にボーナス支給がある為6月末に育休を取得しようと考えているのですが、土日休みの勤務体制ではない場合は29.30日だけ育休を取れば社会保険料は免除されるのでしょうか?

月末が給料日なのですが、育休給付金はその場合貰えるのでしょうか?

返信する
ぽむぽむ

はじめまして。ブログをご覧いただきありがとうございます。

育休取得されるんですね!
土日休みの勤務体制でない場合は、6/30(日)のみお休みをとればOKです。
6/29はとってもいいですが、必須ではありません。

ところで、7/1(月)は勤務日ですか?
育休明けの日は、休日は実務上NGのはずです。
もし7/1が定休日なのであれば、6/30(日)~7/1(月)まで育休をとることになります。(こうしなければとらせてもらえないと思います。)

>月末が給料日なのですが、育休給付金はその場合貰えるのでしょうか?

月末(6/30)が給料日であっても大丈夫です。
育休にした日(6/30)の分のお給料は支払われない(給与が1日分少なくなる)ということで、育休給付金はもらえます。

ご参考になりましたら幸いです。うまくいきますように!

返信する
とと

はじめまして

こちらのブログ、読ませて頂きました。妻が専業主婦ですが、3人目が産まれたばかりでして、育児休業を取ろうか迷っておりまして…大変感動しております。

質問なのですが、
2019年ですと
12/28(土)〜1/5(日)は週休、年末年始休暇となる場合、

12/27(金)が含まれるように育児休業にすると、1/6(月)まで申請すると
12月分、1月分が保険料免除となるのでしょうか?

それと
例外的に、官公庁では社会保険料が当月払いです。
とのことですが、適応外ということでしょうか?

返信する
ぽむぽむ

ととさま

はじめまして。お子様のご誕生、おめでとうございます!
育休取得のご予定なのですね。最近は男性が育休をとるよう企業や厚労省がキャンペーンしていますので、少しは取りやすい雰囲気になっているでしょうか。

>12/27(金)が含まれるように育児休業にすると、1/6(月)まで申請すると
>12月分、1月分が保険料免除となるのでしょうか?

いいえ、月末時点の在籍で判定されますので、12月分のみが保険料免除となります。1月分は免除となりません。
つまり1/6(月)は育休をとる必要がありません。

>例外的に、官公庁では社会保険料が当月払いです。とのことですが、適応外ということでしょうか?

いいえ、適用されます。
これは、「社会保険料がいつ戻ってくるか」について述べているだけですので、取得についてのルールは通常の企業と変わりません。

分かりづらくて申し訳ありません。
他にもご質問がありましたらお気軽にご相談ください。

うまく育休取得できますよう、応援させていただいております!

返信する
たに

ぽむぽむ様

はじめまして!

こちらの記事を拝読し、初めて知る内容で感銘を受けております。

2つご質問させて下さい。

○ボーナス支給が無い場合は6.12月に限らず他の月の月末にかかるように休みをとれば、ひと月分の保険料免除を同様に受けられるのかどうか。

○育休を申請したのにも関わらず、仕事に出勤しなければならない事態になった場合にも(3日間申請中の1日程度)、保険料免除が受けられるのかどうか。

以上2点ご指導頂ければ幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

返信する
ぽむぽむ

たにさま

たにさま

はじめまして!ブログをご覧いただきありがとうございます。

>6.12月に限らず他の月の月末にかかるように休みをとれば、ひと月分の保険料免除を同様に受けられるのかどうか。

はい。他の月末でも同じです。
例えば、2019年7月でしたら、7/31(水)のみ休まれましたら、ひと月分の保険料免除が受けられます。

ただ、育休が(原則として)1回しかとれないことを考えると、ボーナス月まで待って、社会保険料免除を受けるのが一番お得かなと思います。

>仕事に出勤しなければならない事態になった場合にも(3日間申請中の1日程度)、保険料免除が受けられるのかどうか。

年金事務所に確認したところ、出勤日が末日かどうかによって異なるとの答えでした。

7/29-31で育休とされた場合、7/29、30に出勤し、お給料が支払われた場合も、社会保険料は免除されます。
7/31(末日)に出勤してしまった場合には、社会保険料は免除となりません。(育休手当は出ます。)

ですので、どうしても出勤することになった場合も、末日を避けることだけがとても大切です。

ご参考になりましたら幸いです。

返信する
とし

はじめまして!
とても参考にしながらいつも読ませていただいています。今年7月12日に子供が産まれ、7月末から8月いっぱい育休を取りました。そして、社会保険の優遇やパパ育休のメリットを活かし年末年始も2回目の育休を取りたいと思うのですが、12月30まで出勤して31日から1月5日まで育休とするのは可能だと思われますか?うちの会社は31日から3日までは特別休暇扱い、4日5日は非番週休でそもそもが休みになります。6日まで休む必要がありますか?よろしくお願いします。

返信する
ぽむぽむ

いつもお読みいただきありがとうございます。

お休みは、1月5日までで大丈夫です。1月6日まで休む必要はありません。
勤務日になっているのでしたら、ご都合によっては、1月3日まで、1月4日まででも構いません。
12月31日が育休になっていることがポイントです。

2度目の育休楽しみですね!

返信する
とし

早速のお返事ありがとうございます。
育児休業は1月6日まで取る必要はないとの事でしたが、例えば1月3日まで育児休業の場合と1月5日までの場合だとどちらがメリットあると思いますか?給料は育休分が日割で削減されてしまうとの事でした。

ぽむぽむ

コメントご覧いただきありがとうございます。

1月4日、5日の分がひかれてしまうということなんですね。
それなら、1月3日(1月3日が会社のカレンダー通りの正月休暇なのだと思います)まで休むのがお得だと思います。

育休の日は、育児休業給付金(育休手当)はもらえますが、給与の2/3相当ですので、育児休業給付金をもらうよりは、本来の給与をもらうほうが金額が上です。

よろしくお願いいたします。

ほんじゃ

いつも有益な情報をありがとうございます。
質問させてください。

妻の出産予定日が10/15となり、現在10/15から11/5までの3週間ほど、また年末年始の12/26から翌年の1/3まで、の二回に分けての有給を予定しております。

① 1回目は育休手当が支払われるが2回目は支払われないと人事より言われました。夫が二回に分けて育休を取得する際は2回目は健康保険ならの育休手当は適用外になるのでしょうか?

② また当方は12/5にボーナスの支給がありますが、年末に取得する2回目の育休申請書類は通常の休暇申請と同じタイミングでの提出となると人事に言われました。なので12月最終稼働月曜日の12/23になります。
この場合12/5のボーナスできちんと社会保険料が免除されるのか心配です。もし控除されてしまった場合はどのように還付処理されるのでしょうか?年明けての給与から、ボーナスと同様に12月に支給される通常の給与分の社会保険料とまとめて還付されるのでしょうか?

③ 12/26より1/3(金)の2回目の育休予定ですが、日程的に問題ないでしょうか?
年内の最終稼働日は12/26となりますが、年初最初の稼働日は1/6となります。2回目の取得期間もそれに合わせて12/26から1/5とするべきなのでしょうか?(1/6から1/7までは通常の有給を取得予定です)

④ 最後の質問ですが、通常雇用保険からの育休手当の支給額の算出には取得する育休期間のうちの通常の会社休みの日(土日や祝日)は加味されるのでしょうか?

質問だらけで恐縮ですがアドバイスいただけますと幸甚です。
よろしくお願いいたします。

返信する
ぽむぽむ

ほんじゃさま

こんにちは。いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

ご質問の件ですが、育休が二度とれる制度がH29より始まっています。
「パパ休暇」と呼ばれます。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf

ほんじゃさまの場合、これに当てはまるのではないかと思います。

厚労省のパパ休暇の説明ページを人事の方に見せて、この制度が使えないか、ご質問してみていただけたらと思います。

そのほかについては、明日お返事しますね。
お待たせしますがよろしくお願いします。

返信する
ほんじゃ

ぽむぽむ様、

早速の返信ありがとうございます。
宜しくお願い致します!

返信する
ぽむぽむ

ほんじゃさま

すみません、お待たせいたしました。

>(1) 1回目は育休手当が支払われるが2回目は支払われないと人事より言われました

こちらについては、昨日コメントのとおりで、育休が二度とれる「パパ休暇」という制度がH29から始まりました。

パパ休暇とは、育休をとる場合、一度目を産後8週までに終了すれば、もう一度とることができるという制度です。

ほんじゃさまの取り方なら、この制度にあてはまると思いました。

人事の方に、このあたりのページを見せて、この制度の対象にならないのはなぜか、質問してみてください。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf

(上記パンフレットは、こちらのページにあります。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

もし、パパ休暇制度が適用されないというお答えでしたら、どのような理由で適用除外されるのか、私も参考にさせていただきたいので、お手数ですがぜひお教えください。

>夫が二回に分けて育休を取得する際は2回目は健康保険ならの育休手当は適用外になるのでしょうか?

もし、二度目が育休にあたらないとすると、どういう休暇の制度を使われると人事の方がお考えなのか、よく分かりませんでしたが、通常の年休をお使いになるということだと想像しました。

2回目の休暇は育休にできないということでしたら、手当もつきません。

また、健康保険の「傷病手当」という制度がありますが、今回はほんじゃさまご自身の病気・ケガではないので、今回は関係ないと思いました。

それとも、お勤めの会社独自の制度がありますでしょうか。

>12/5のボーナスできちんと社会保険料が免除されるのか心配です。

2度目の休暇もパパ休暇として育休扱いになるのでしたら、控除されない状態でボーナスが支給されると思います。

万が一、引かれてしまっても、1月支給の給与で調整されるはずです。

いっぽう、1度目の休暇しか育休として認められないのであれば、ボーナスの社会保険料控除は残念ながら免除されません。

>(3) 12/26より1/3(金)の2回目の育休予定ですが、日程的に問題ないでしょうか?

12/26から1/3の書類を提出すると、人事の方が12/26から1/5に修正するようにおっしゃるのではないかと思います。

実務上、育休の終了日の翌日は、稼働日でなければいけないことになっているためです。

>育休手当の支給額の算出には取得する育休期間のうちの通常の会社休みの日(土日や祝日)は加味されるのでしょうか?

育休手当(正式名称は「育児休業給付金」)は、会社休みの日(土日・祝日)の分も支給されます。

育休手当は、1日あたりいくらという計算になります。(本来は1か月単位で支給されるものですが、今回はそれを日割計算することになります。)

12/26から1/5の育休をとられた場合には、11日分の育休手当が支給されます。

以上でご回答になっていますでしょうか。

ご不明の点などもしありましたら、またお気軽にご質問ください。

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とし

お返事ありがとうございます。12月31日から1月3日で申請してみようと思います。ただ、直属の管理者から、「受理はするけど会社として承認されるかはわからない」と言われました。理由としてはそもそも休みの年末年始に育休を取得する正当な理由がないとの事。たしかに所定の申請書に再度の育休取得理由欄があり、どう書こうかと、、、。
正当な理由がないだけで会社が育休申請を受理しない事なんてあるのでしょうか?

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ぽむぽむ

外出していてお返事が遅れてしまいました。申し訳ありません。

旦那さま、真面目な会社にお勤めでいらっしゃるのですね(^_^;)

たしかに育休は、育児するためというのが大前提ですので、このような取り方は本来の目的とはずれており、「ずるい感じがする、良くない」と思われる方もいらっしゃると思います。

受理されない可能性があるかどうかですが、法令上は、育休1ヶ月前を切った時期に申請すると、会社が日程を変更させることができることになっています。

くわしくはこちらのPDFの30ページに載っています。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_06.pdf

旦那さまの場合は、1ヶ月以上前の申請となりますので、本来、会社には変更する権限はありません。

ただ、直属の上司の方の反応が良くない上に、もし育休担当部門からも(非公式に)「考え直しませんか」と言われたら、そこは無理押しせず、取り下げるのも一つの方法かなと思いました。

社内の評価みたいなものは、お金に換算できない場合もあると思いますので・・・。

まあ、配置転換の多い職場だとか、将来的な転職をお考えであるとかであれば、そういうことも気にならないということもあると思いますが、どんな雰囲気でしょうか。そのあたりは旦那さまの判断が確実かと思います。

ただ、ルールとしては「会社から変更は指示できなない」ということになっており、直属の管理者の方はともかく、育休担当部門の方がそれをご存知ないはずはないと思いますので、まあ、そのまま受理されるのではないかなぁと予想しております。

(「育休をとることを禁止された」と労働基準監督署に駆け込まれたら、会社にとって大事件になってしまいますので・・・。)

なんとかスムーズにいきますよう、応援させていただいております。

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とし

こんばんは。
いつも詳しく親身なアドバイスありがとうございます。
たしかに権利を主張しすぎるのもどうかと思いますが、かなりの節税になるのは間違いないですし、一応上司も「そもそも休みなんだから育休扱いにしてくれてもいいじゃんなー」みたいな事言ってくれてるので簡単に引き下がりたくはないです笑

普段休みだからと言う理由ならば、ぽむぽむさんの本文にもあるような出勤日の12月30日や1月6日を絡めて育休申請してみようと思います。
ありがとうございました。また報告させていただきます!

返信する
ぽむぽむ

としさま

色々書いてすみません(汗)
上司の方も好意的なら、心強いですね。

ぜひご報告お待ちしています!

返信する
とし

ぽむぽむ様

こんばんは。
度々の質問申し訳こざいません。
このブログの中で「1日休むだけで」とありますが、それはなぜですか?土日だけなど休業日だけでは育休としてもらえない、何かしらの根拠があるのですか?
よろしくお願い致します。

ぽむぽむ

お返事気づかず遅れて申し訳ありません!
社会保険に関しては、在籍しているか・していないかの判定を「月末に行う」ということになっているためです。

そのため、2020年1月のように、31日が金曜であれば、1月31日の一日を休むだけで、「その人は2020年1月には在籍していなかった」という判定になり、1月分まるまる社会保険料がかからなくなります。これについて説明するために「一日休むだけで」という書き方をしています。

土日など休業日だけではもらえないというのは、根拠となる条文を探しても、これというものが確定できなかったのですが、土日など休業日だけでは育休を申請できません。おそらく、厚労省の通達などで決まっているのだと思います。

これを見たのですが、該当するものが見つけられませんでした。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169717.pdf

もし、通達などの文言をきちんと確認されたいということでしたら、旦那さまの勤務されている事業所の最寄りの社会保険事務所が公式な担当窓口となると思います。

社会保険事務所は、これまで根拠条文などを聞いても、あまりお答えいただけたことがないので、ご希望の答えが出るかどうか確実ではないのですが、もしよろしければお問合せください。
(「どういう仕組みになっていますか?」「こういう取扱は正しいですか?」という質問に関しては、かなりクリアにお答えいただけます。)

遅れてしまい、もし申請について支障が出ていましたら申し訳ありません。

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